よくあるお問い合わせ

バーゼル条約とは?

バーゼル条約とは、正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL)」といいます。
有害廃棄物の輸出時の許可制や事前通告制、不適正な輸出や処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定した国際条約で、有害廃棄物の国境を越える移動(輸出入)及びその処分に伴って生ずる人の健康または環境に係る被害を防止することを目的としています。1989年3月にスイスのバーゼルにおいて採択され、1992年5月に発効となりました。我が国は1993年にバーゼル条約に加入しました。

バーゼル法とは?

バーゼル法とは正式には「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)」といい、バーゼル条約の履行のための国内法のことです。1992年12月に制定され、1993年12月に施行されました。
バーゼル法ではバーゼル条約上の「有害廃棄物」を「特定有害廃棄物等」として定義し、同法の規制対象となるもの、規制対象外となるものを告示(「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物」)において具体的に示しています。

事前相談とは、どういうことをするのか?

事前相談は、一般財団法人日本環境衛生センター、経済産業省及び環境省が輸出入事業者又は通関業者などの皆様からの相談に応じ、提出された書類に基づいてその貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否かを判断して、相談者に口頭で助言・回答しているものです。(環境省は廃棄物処理法についての判断も行います。)
当センターが行う事前相談は以下の貨物の輸出入に関する事項です。
なお、相談いただいた貨物が、廃棄物処理法に該当する恐れがある場合には、環境省へ事前相談していただくこともあり得ます。
  • メタルスクラップ(鉄、アルミ、銅などの単体金属(金属化合物を含む。)又は金属を含むもの(廃触媒、ミックスメタル(自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む。)。)
  • プラスチックスクラップ(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等)
  • 廃遊技機(中古品を含む。)
  • 中古製品(家電製品、自動車部品等)

また、ご提出いただいた資料は、原則返却いたしません。

事前相談は、輸出又は輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものではなく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合性を証明するものでもありません。さらに、輸出入する貨物全体を実際に見て判断するわけではないので、事前相談の判断結果と税関が貨物を実際に見て判断する結果とが異なることは、十分にあり得ます。

また、事前相談は、「わかりやすい行政」を進める一環として、相談に口頭で助言・回答しているものであり、法律に定められた正式な手続きではありません。このため、輸出入する貨物の関係法規適合性に関しましては、輸出者又は輸入者が税関に対し証明する必要があります。

事前手続きは、どういった流れで行われるのですか?

事前手続きの図

バーゼル法と廃棄物処理法における規制対象の関係は?

バーゼル法と廃棄物処理法における規制対象の関係の図

輸出入する物資によって、事前相談窓口は違うのですか?

輸出する物資によって事前相談窓口が違ってきます。以下を参考にしてお問い合わせ下さい。

輸出する物資 相談窓口
  • メタルスクラップ
  • プラスチックスクラップ
  • 一般的なお問い合わせ
一般財団法人日本環境衛生センター
  • 上記以外の貨物について
    (自動車・バッテリー・中古家電等)
経済産業省 産業技術環境局 環境指導室
  • すべての貨物
環境省 各地方環境事務所

なお、バーゼル法に加え、廃棄物処理法に関係する貨物に関しては、環境省の地方環境事務所へご相談ください。