III. 事業活動に伴う排ガス・排水等の汚染予防
大気や水質、廃棄物等の分析業務には、排ガスや廃水、廃液の排出が伴います。これらを適正に排出、処理するため、適用される法規制を特定し、その基準値を順守するようモニタリングで監視しています。また、法規制が適用されない項目についても、自主基準を定め、その順守に努めています。また、事務所の空調機室外機等からの騒音・振動についても、基準値の順守に努めています。
1. 大気汚染・悪臭の予防
【適用法規制】川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(東日本支局)
【モニタリング基準】<発生源>
- 臭気指数:36 以下(昼間)
- ジクロロメタン:1500mg/m3
※臭気指数を除き自主基準値
排ガス処理施設
【状況】定期的なモニタリングにより法基準値又は自主基準の順守を確認しています。基準値超過が発見された場合は対策を講じるとともに、原因の是正処置を実施します。2022年度は、全項目で順守を確認しています。
2. 水質汚濁の予防
【適用法規制】川崎及び大野城両市の下水道条例(下水排除基準)
【モニタリング基準】<放流口>
生活環境の保全に関する項目
- pH:5を超え9未満
- BOD:600mg/L以下 他
人の健康の保護に関する項目
- 鉛:0.1mg/L以下
- 鉄:10mg/L以下
- ひ素:0.1mg/L以下
- マンガン:1mg/L以下
- 水銀:0.005mg/L以下
- ベンゼン:0.1mg/L以下
- ジクロロメタン:0.2mg/L以下
- 1,4-ジオキサン:0.5mg/L以下 他
廃水処理施設
【状況】定期的なモニタリングにより法基準値又は自主基準の順守を確認しています。基準値超過が発見された場合は対策を講じるとともに、原因の是正処置を実施します。2022年度は、全項目で順守を確認しています。
【適用法規制】水質汚濁防止法第12条の4【有害物質貯蔵指定施設等に係る構造基準等の遵守】
【対象設備】下水道条例特定施設、スクラバーに係る配管及び有害物質貯蔵施設における漏えいの有無
【内容】漏えいの有無を点検
【状況】2022年度は各対象設備において漏えいのないことを確認しています。
(川崎本館リニューアル工事に伴い排水管の地上化(見える化)を実施しました。)
3. 分析廃液の適正処理
【適用法規制】廃棄物の処理及び清掃に関する法律
【処理状況】特別管理産業廃棄物として保管庫で適正に管理し、処理業者へ引渡し、マニフェストによってその適正処理を確認しています。
4. 騒音・振動の予防
【適用法規制】川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(東日本支局)
【モニタリング対象施設】
東日本支局:敷地境界 西日本支局:敷地境界
【状況】定期的なモニタリングを行った結果、東日本支局敷地境界において一部騒音が基準値を超過していました。ただし、この原因は暗騒音(周辺の騒音)が既に基準値を超過していることにあり、交通騒音が原因であることがわかりました。西日本支局においては、自主基準値を設定し順守しています。
5. 環境関連法規制等の順守
上記の汚染の予防に関わる規制基準の順守のほか、事業活動上で関連のある法的要求事項を明確にし、順守評価を行っています。