受講形式と課程のご案内
受講形式(以下2通りの方法から選択が可能です)
会場受講(講習会場にて、所定の期間講習を受講し試験を受ける形式)
- 「開催日程一覧」をご確認後に希望会場を選択ください。
- 基礎・管理課程は、前半が【基礎課程】、後半が【管理課程】となりますので、それぞれ会場を選択してください。
Eラーニング受講(インターネット上の講義動画を視聴し、動画視聴完了後に専用の試験日程から試験日を選び試験を受ける形式)
Eラーニングで受講できるコース(3コースのみ)
ごみ処理施設コース / 破砕・リサイクル施設コース / 産業廃棄物中間処理施設コース
※講習の全日程を会場受講か、Eラーニング受講かを選んでいただく必要があります。基礎課程・管理課程のどちらか片方を会場受講、もう片方をEラーニング受講という選択はできません。
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課程
- 各課程とも、日本語の講義内容が理解できる方が対象です。
基礎・管理課程
「廃棄物処理法」施行規則第17条第1項第4号に対応した講習です。
受講資格:18歳以上の方は学歴・実務経験の有無を問わず、どなたでも受講できます。
※基礎課程→管理課程 の順に受講していただく必要があります。
管理課程
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12月28日)に対応する講習です。
受講資格:学歴等に応じた実務経験(「廃棄物処理法」施行規則第17条第1項第1~3号に該当する技術管理者の資格要件)が必要です。
区分
番号 |
学歴等 |
年数 |
1 |
技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。) |
廃棄物処理実務経験年数不問 |
2 |
技術士法第2条第1項に規定する技術士(上欄「1」に該当する者を除く) |
合格後の廃棄物処理実務経験年数1年以上 |
3 |
廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 |
環境衛生指導員として2年以上 |
4 |
学校教育法に基づく4年制大学の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)で「衛生工学または化学工学等の科目」を履修し、卒業した者 |
卒業後の廃棄物処理実務経験年数2年以上 |
5 |
学校教育法に基づく4年制大学の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)を卒業した者で、上欄「4」に示す科目を履修しなかった者 |
卒業後の廃棄物処理実務経験年数3年以上 |
6 |
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)で「衛生工学または化学工学等の科目」を履修し、卒業した者 |
卒業後の廃棄物処理実務経験年数4年以上 |
7 |
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学の課程(相当する課程を含む)を卒業した者で、上欄「6」に示す科目を履修しなかった者 |
卒業後の廃棄物処理実務経験年数5年以上 |
8 |
学校教育法に基づく高等学校において土木科、化学科またはこれらに相当する学科を修めて卒業した者 |
卒業後の廃棄物処理実務経験年数6年以上 |
9 |
学校教育法に基づく高等学校を卒業した者(大学の文系卒業者はこの区分に入ります) |
卒業後の廃棄物処理実務経験年数7年以上 |
10 |
学歴不問 |
廃棄物処理実務経験年数10年以上 |
11 |
平成4年度から平成12年度の厚生大臣指定廃棄物処理施設技術管理者講習の修了者(詳細は募集要項P7の2)をご参照ください) |
12 |
平成3年度以前の厚生大臣認定廃棄物処理施設技術管理者講習の修了者(詳細は募集要項P8の3)をご参照ください) |
- どの区分にも該当しない方は【基礎・管理課程】を選択してください。
- 経験年数には、今後も実務が継続される見込の方は、受講を希望する会場の開催月まで積算することができます。
- 実務経験は、受講するコースに該当する廃棄物処理施設での経験のみ有効です。