環境保全に関する科学的調査・研究事業

浄化槽法定検査

浄化槽をお持ちの方は「浄化槽法」に基づき、「水質に関する法定検査」を受けることが義務づけられています。法定検査には、設置後等の検査(第7条検査)と定期検査(第11条検査)があります。

第7条検査

浄化槽の新設や、設備の改造を行った場合、使用開始3ヶ月から8ヶ月の間に、施工状況や機能、水質に関して検査を行います。

第11条検査

毎年1回、保守点検や清掃等の維持管理の状況や機能、水質に関しての検査を行います。
検査を実施することにより、お使いの浄化槽の設備状況、機能状況が把握できます。また、良好な状況に保つための維持管理や機器整備の方法、使用方法について助言を行います。
なお、検査結果については、規定に基づき検査を実施した市の浄化槽担当課へ報告を行っています。

検査内容

検査では以下の内容を検査します。

  • 外観検査:施工状況や設備の稼働、破損等の状況、使用状況
  • 水質検査:水質の状況
  • 書類検査:維持管理、清掃や届出の書類の保管状況

検査地域

神奈川県知事の指定(指定第1号)を受けて以下の地域の検査を受け持っています。

検査料金

検査は有料です。実施する検査、処理方式、人槽により、下表の通りの検査料金がかかります。(この検査料金に係る消費税は非課税です。)

人槽 実施する検査
第7条検査 第11条検査
みなし浄化槽
(単独処理)
浄化槽
(合併処理)
10以下 12,500円 5,500円
11~20 14,500円 7,700円
21~50 17,500円 10,000円
51~100 21,000円 11,000円 13,800円
101~300 24,000円 13,700円 16,500円
301~500 28,000円 17,600円 21,000円
501以上 35,000円 22,000円 28,500円

2020年(令和2年)4月1日改定

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お問い合わせ

東日本支局

環境生物・住環境部 住環境検査課  TEL:044-288-5225

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