環境保全に関する科学的調査・研究事業

法律・条例に基づく検査

簡易専用水道検査

「簡易専用水道検査」とは「水道法」により定められた法定検査で、受水槽の有効容量が10m3を超える「簡易専用水道」について年1回の受検が義務づけられたもので、検査員が施設へ伺い貯水槽の内外観検査、簡易水質検査などを行います。
検査は厚生労働省へ登録された機関が行い、検査地域などを定めて実施しております。

当センターの登録範囲(検査可能地域)

東日本支局 神奈川県および東京都(島しょ部を除く)

検査料金
 検査は有料です。検査料金につきましては担当部署に直接お問い合わせ下さい。

小規模受水槽水道検査

神奈川県においては、各自治体が条例を設けており、有効容量が8m3を超え10m3以下の施設については指定検査機関による「小規模受水槽水道検査」を義務づけています。
ただし、横浜市は地下式受水槽(受水槽の一部が建物や地面と接しているコンクリート製の受水槽)で有効容量が8m3以下の施設も検査対象となります。
この検査も「簡易専用水道検査」と同じように検査員が施設に伺って水槽の内外観検査などを実施する検査となります。

当センターの検査範囲

東日本支局 神奈川県

検査料金
 検査は有料です。(この検査にかかる消費税は非課税です。)検査料金につきましては担当部署に直接お問い合わせ下さい。

PAGE TOP

浄化槽法定検査

浄化槽をお持ちの方は「浄化槽法」に基づき、「水質に関する法定検査」を受けることが義務づけられています。法定検査には、設置後等の検査(第7条検査)と定期検査(第11条検査)があります。

第7条検査

浄化槽の新設や、設備の改造を行った場合、使用開始3ヶ月から8ヶ月の間に、施工状況や機能、水質に関して検査を行います。

第11条検査

毎年1回、保守点検や清掃等の維持管理の状況や機能、水質に関しての検査を行います。
検査を実施することにより、お使いの浄化槽の設備状況、機能状況が把握できます。また、良好な状況に保つための維持管理や機器整備の方法、使用方法について助言を行います。
なお、検査結果については、規定に基づき検査を実施した市の浄化槽担当課へ報告を行っています。

検査内容

検査では以下の内容を検査します。

  • 外観検査:施工状況や設備の稼働、破損等の状況、使用状況
  • 水質検査:水質の状況
  • 書類検査:維持管理、清掃や届出の書類の保管状況

検査地域

神奈川県知事の指定(指定第1号)を受けて以下の地域の検査を受け持っています。

検査料金

検査は有料です。実施する検査、処理方式、人槽により、下表の通りの検査料金がかかります。(この検査料金に係る消費税は非課税です。)

人槽 実施する検査
第7条検査 第11条検査
みなし浄化槽
(単独処理)
浄化槽
(合併処理)
10以下 12,500円 5,500円
11~20 14,500円 7,700円
21~50 17,500円 10,000円
51~100 21,000円 11,000円 13,800円
101~300 24,000円 13,700円 16,500円
301~500 28,000円 17,600円 21,000円
501以上 35,000円 22,000円 28,500円

2020年(令和2年)4月1日改定

PAGE TOP

お問い合わせ

東日本支局

環境生物・住環境部 住環境検査課  TEL:044-288-5225

法律・条例に基づく検査へのお問い合わせはこちら