廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)第21条により、技術管理者を置くことが義務付けられています。この技術管理者は、「廃棄物処理法」施行規則第17条に規定する“学歴・経験等”の要件を備え、かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12月28日)において、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること。』と示されています。
本講習【基礎・管理課程】および【管理課程】は、技術管理者となる方の資格要件を補完し、望ましいとされる技術管理者を養成し、当センターがその能力を認定する講習です。各課程を修了された方には、一般財団法人日本環境衛生センターから「(各廃棄物処理施設)技術管理士」認定証が交付されます。