リサイクル品等の輸出入に関するバーゼル法規制の事前相談
日本環境衛生センターでは、経済産業省の委託を受け、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に規定する特定有害廃棄物等の輸出入に関する問い合わせ窓口を設け、事前相談業務をおこないます。
お知らせ
ご提出いただく資料のうち2023年4月1日から「貨物のフロー図」が追加になりました。相談方法に見本を掲載しておりますので参考にしてください。
相談受付の内容について
- バーゼル法に関する一般的なご質問
- バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かに関する相談
相談対象物
- メタル・スクラップ
鉄、アルミ、銅等の単体金属(金属化合物を含む)又は金属を含むもの(廃触媒、ミックスメタル(自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む。)。
- プラスチック・スクラップ
ポリエチレン、ポリプロピレン等
- 使用済バッテリー(廃・中古 ※鉛バッテリーを除く)
- 中古製品
家電製品、自動車部品等
※上記を除く貨物についてのお問い合わせは、「関連リンク・他のお問い合わせ先」の経済産業省または環境省(環境省ではすべての貨物について事前相談を受け付けています)の相談窓口へお願いいたします。
※バーゼル法及び廃棄物処理法に関する廃棄物の輸出入についての問い合わせについては、各地方環境事務所にお問い合わせ下さい。
環境省_廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入 (env.go.jp)
相談の回答について
当方の助言は口頭でいたします。ご提出いただいた資料は、原則返却いたしません。
相談内容によっては、更なる資料の提出や分析試験等、追加作業を依頼することがありますので、時間に余裕をもって(申告日の1~2週間前まで)御相談ください。
資料不足等があった場合、税関への申告予定日まで(事前)に、助言や該非判断ができない場合がございます。
相談対象者
原則として輸出または輸入しようとするご本人が行ってください。
相談対応言語
日本語での対応のみ。
Sorry, We accept the question only in Japanese.
商量請用日本語
必ずお読みください
この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、バーゼル法規制対象に該当するか否かについての助言を行うものでありますが、輸出または輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものでもなく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合を証明するものではないことを予めご承知おきください。
お願い
バーゼル法規制対象に該当しない貨物であることが容易に判断できるにも関わらず、繰り返し事前相談を行う方がおられますが、本事前相談は事業者側で判断が困難なケースに対する行政支援であることをご理解の上、不必要な相談依頼はお控えいただきますようお願いいたします。
事前相談窓口・事前相談書送付先
事前相談窓口
一般財団法人日本環境衛生センター 資源循環低炭素化部 バーゼル法事業課
〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
TEL: 044-288-4941
FAX: 044-288-4946
E-Mail: basel@jesc.or.jp
電話相談受付時間
土・日・休日を除く平日の午前9時30分~午後4時(午前12時~午後1時を除く)
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