バーゼル法輸出入規制事前相談

リサイクル品等の輸出入に関するバーゼル法規制の事前相談

バーゼルイメージ写真 日本環境衛生センターでは、経済産業省の委託を受け、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に規定する特定有害廃棄物等の輸出入に関する問い合わせ窓口を設け、事前相談業務をおこないます。




お知らせ

ご提出いただく資料のうち2023年4月1日から「貨物のフロー図」が追加になりました。相談方法に見本を掲載しておりますので参考にしてください。

相談受付の内容について

  • バーゼル法に関する一般的なご質問
  • バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かに関する相談

相談対象物

  1. メタル・スクラップ
    鉄、アルミ、銅等の単体金属(金属化合物を含む)又は金属を含むもの(廃触媒、ミックスメタル(自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む。)。
  2. プラスチック・スクラップ
    ポリエチレン、ポリプロピレン等
  3. 使用済バッテリー(廃・中古 ※鉛バッテリーを除く)
  4. 中古製品
    家電製品、自動車部品等

※上記を除く貨物についてのお問い合わせは、「関連リンク・他のお問い合わせ先」の経済産業省または環境省(環境省ではすべての貨物について事前相談を受け付けています)の相談窓口へお願いいたします。
※バーゼル法及び廃棄物処理法に関する廃棄物の輸出入についての問い合わせについては、各地方環境事務所にお問い合わせ下さい。
環境省_廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入 (env.go.jp)

相談の回答について

 当方の助言は口頭でいたします。ご提出いただいた資料は、原則返却いたしません。
 相談内容によっては、更なる資料の提出や分析試験等、追加作業を依頼することがありますので、時間に余裕をもって(申告日の1~2週間前まで)御相談ください。
 資料不足等があった場合、税関への申告予定日まで(事前)に、助言や該非判断ができない場合がございます。

相談対象者

原則として輸出または輸入しようとするご本人が行ってください。

相談対応言語

日本語での対応のみ。
Sorry, We accept the question only in Japanese.
商量請用日本語

必ずお読みください

この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、バーゼル法規制対象に該当するか否かについての助言を行うものでありますが、輸出または輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものでもなく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合を証明するものではないことを予めご承知おきください。


お願い

バーゼル法規制対象に該当しない貨物であることが容易に判断できるにも関わらず、繰り返し事前相談を行う方がおられますが、本事前相談は事業者側で判断が困難なケースに対する行政支援であることをご理解の上、不必要な相談依頼はお控えいただきますようお願いいたします。

事前相談窓口・事前相談書送付先

事前相談窓口

一般財団法人日本環境衛生センター 資源循環低炭素化部 バーゼル法事業課

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
TEL: 044-288-4941
FAX: 044-288-4946
E-Mail: basel@jesc.or.jp

電話相談受付時間

土・日・休日を除く平日の午前9時30分~午後4時(午前12時~午後1時を除く)

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相談方法

 下記の事前相談書(PDFファイルまたはWordファイル)を印刷し、記入要領に従って必要事項を記入し、以下の関係資料と共に、電子メール、FAXもしくは郵送により事前に送付の上、当センターへ電話でご相談ください。
 なお、貨物写真等については、電子メール若しくは郵送でお送りください。

事前相談書様式

様式1(メタル・スクラップ、プラスチック・スクラップ等中古品以外の品目用)

PDFまたはWORD形式のうちいずれかご希望のものをご利用ください。

【PDF 202KB】 / 記入要領・注意事項
【WORD 48KB】 / 記入要領・注意事項

様式2(中古品用)

【PDF 280KB】
【WORD 58KB】

  • 品目内容が「プラスチック」類の場合は、以下の「廃プラスチック類の概要説明書」(または、これに準じた内容を記した書類)を添付してください。

廃プラスチック類の概要説明書様式

【Excel 14KB】

貨物のフロー図(見本)(2023年4月1日適用)

【PDF 116KB】
【WORD 36KB】

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添付いただく関係資料等

 事前相談にあたっては、事前相談書のほか、以下の資料またはその写しの提出をお願いいたします。
①~⑤については、事前相談書と共に提出してください。
また⑥~⑨については、必要に応じて提出していただくことがあります。

  • ① インボイス(※必須)
  • ② 輸出入契約書(※必須)
  • ③ 国内取引を示す書類(契約書、仕切書、納品書、受領書等)(※必須)
  • ④ 貨物全体の写真(※必須 電子メール、若しくは郵送でお送りください。)
      プラスチックは廃プラスチック類の概要説明書
  • ⑤ 貨物のフロー図(※必須)
  • ⑥ 成分分析表
  • ⑦ 分析サンプルの写真
  • ⑧ 企業概要
  • ⑨ その他

中古利用目的の使用済みバッテリー(鉛バッテリーを除く)の輸出について(*1)

 中古利用目的の使用済みバッテリー(鉛バッテリーを除く)の輸出の事前相談に際しては、上記に加え、下記事項を示す資料の提出が必要となります。
※中古利用目的の鉛バッテリーについては、環境省の相談窓口にお願いいたします。

  • ① 中古利用が可能なものを収集・選別していること(収集及び選別方法の説明)
  • ② 外観に破損がないこと(写真)
  • ③ 輸出前に全量の通電検査を行っていること(通電検査方法及び検査結果の説明(メーカー、型式、製造年及び測定結果等)及び写真)
  • ④ 屋内で適切に保管がなされていること(保管方法の説明及び写真)
  • ⑤ 適切に梱包・積載されていること(梱包・積載方法の説明及び写真)
  • ⑥ 輸出先国の販売店等の名称、住所及び写真

中古製品の輸出について

 中古製品(*1を除く)の輸出に際しては、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」(平成25年9月20日)を満たしていることを証明するための資料の提出がさらに必要となります。具体的には、下記参考資料4を参照してください。

  • ① 年式・外観(破損や傷、汚れがないこと。大幅な修理が必要な場合は中古使用とは見なされない。)
  • ② 正常作動性(通電検査等を実施し、個々が正常に作動すること。使用に際しての当該電子・電気機器の作動に必要な通電用、充電用附属品が欠損していないこと。)
  • ③ 梱包・積載状態(荷姿等が適切であること。適切に梱包、積載及び保管されていること。)
  • ④ 中古取引の事実関係(契約書には、中古品の販売に関する内容(取引価格に関する情報を含む)及び部品どりされない旨が記載されていること。)
  • ⑤ 中古市場(輸入国において当該製品の中古市場があること。)

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参考資料

1. 廃プラスチックの輸出に係る該非判断基準(環境省ホームページ)

2. 使用済鉛バッテリー輸出に係る事前相談について(お知らせ)

3. 鉛蓄電池を内蔵する中古品の輸出に関する事前相談について(お知らせ)

4. 使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準

5. 香港向け液晶モニター等電気・電子機器等の輸出について

 香港に輸出された電気・電子機器等のシップバック事案が、最近複数発生しています。
 香港では、修理を行わず当初から再使用が意図されたものでない限り、有害な部品や成分を含有する使用済み電気・電子機器を輸入する際には香港当局の許可が必要となります。
 輸出予定の貨物について、輸出者、輸入者両者の責任の下、輸出可能な物であるかの確認の上、必要な輸出手続きを行ってください。