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廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)は、「廃棄物の処理及 び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)第21条により、技術管理者を置くことが義務付けられています。
この技術管理者は、「廃棄物処理法」施行規則第17条に規定する“学歴に応じた廃棄物処理に関する技術上の実務経験等”の資格要件が求められますが、 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12 月28日)では、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましい。』としています。
本講習【基礎・管理課程】及び【管理課程】は、廃棄物処理施設及び事業場の類型に応じた技術管理者となる方の資格要件を補完し、望ましいとされる技術管理者を養成し、当センターがその能力を認定する講習です。その証として交付する「技術管理士」の認定証は、全国都道府県等に認知されています。

| 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第17条第1項第4号に対応する講習で、実務経験年数が不足する方のための講習です。 能力認定試験合格者に、(財)日本環境衛生センターが技術管理者に必要な能力を認定する証として、『技術管理士』の資格が付与されます。 |
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| 【募集要項】 1.廃棄物処理施設技術管理者講習について 2.廃棄物処理施設と受講コース及び取得できる資格 3.基礎・管理課程 4.管理課程 5.手続の流れ |
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技術管理者を設置される施設又は事業場の種類(類型)に応じてコースを選択していただきます。
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開催日および会場はこちらからご覧下さい。 (申込状況もご確認できます。)
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申込書はこちらからダウンロードして下さい。
| 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12月28日)に対応する講習です。 能力認定試験合格者に、(財)日本環境衛生センターが技術管理者に必要な能力を認定する証として、『技術管理士』の資格が付与されます。 |
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| 【募集要項】 1.廃棄物処理施設技術管理者講習について 2.廃棄物処理施設と受講コース及び取得できる資格 3.基礎・管理課程 4.管理課程 5.手続の流れ |
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技術管理者を設置される施設又は事業場の種類(類型)に応じてコースを選択していただきます。
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開催日および会場はこちらからご覧下さい。 (申込状況もご確認できます。)
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申込書はこちらからダウンロードして下さい。
| 兵庫県以東 財団法人日本環境衛生センター東日本支局研修部 TEL:044(288)4919 FAX:044(288)4952 岡山県以西 財団法人日本環境衛生センター西日本支局企画事業部 研修課 TEL:092(593)8226 FAX:092(572)1326 →こちらの お問い合わせフォーム でも受け付けています |